秋の保活の申し込みが終わってホッとした方も多いのではないでしょうか。
我が家も9月くらいからてんやわんやしておりました。
皆さま、保活ほんとーーーーにお疲れさまです。
育児休業は子が1歳になる前日までの1年なので秋から冬生まれの場合いつ仕事復帰するかは悩ましい問題だと思います。
息子は12月生まれで、さすがに産後4ヶ月で仕事復帰はきついと思ったので、1歳4ヶ月での保育園入園を目指すことにしました。
その場合、1歳になるタイミングで育児休業を半年延長することになりますが、手続きがすごくわかりにくかった!!!!
とても苦労したので、備忘録的にまとめていきます。
まず、きなこもち息子は12月上旬生まれ。
きなこもちの会社では育休延長する際は、育休終了日の1ヶ月前に保育園の不承諾通知を添えて申請をする必要があります。
11月上旬には不承諾通知が必要なのですが、きなこもちが住んでいる自治体の12月入園の結果通知は11月25日発送。
つまり、間に合いません。
また、12月入園で奇跡的に内定してもすぐに育休が終わってしまい慣らし保育ができないので、11月入園で保育園の申し込みを行うことにしました。
しかし、ここで問題になってくるのが、育児給付金です。
育児給付金の延長を行う場合には、子が1歳になる月に保育が行われていないことを証明する書類(不承諾通知+保育園の申込書の控え)が必要になります。
会社の総務管理部に11月の不承諾通知でも育児給付金の延長はできるか相談をしたら、12月時点のものが必要。また育休延長は1ヶ月前までに手続きが必要なので、11月の不承諾通知をもとに育休延長の社内手続きを行い、育児給付金の手続きに必要な12月の不承諾通知は入手次第、送付することになりました。
年度途中だったのでやはり11月に入園はできなかったのですが、市から送られてきた書類を読んでさらに困ったことになりました。
令和3年分は今回申し込んだ内容が引き継がれるので翌月以降改めて申し込みは不要。入園が内定した場合のみ結果が通知されるというものです。
育児給付金の延長に必要な12月分の不承諾通知がもらえないのです。
結果が届いた時点で12月分と令和4年の4月分の申し込みをあとは郵送するだけの状態でした。
焦ったきなこもちが市に、改めて書面で申し込むので、12月分の不承諾通知を書面でもらえないか相談してみました。
書面での再通知は不可。代わりに12月1日時点の待機児童証明書を発行するのでそれで育児給付金の延長を行うように指示がありました。
会社に待機児童証明書で手続きを行えるか相談するも、総務もわからないのでハローワークに問い合わせてくれることに。
不安になりネットで調べてみても、同じ状況の人がいても顛末が載ってなかったりして負のループに入りました。
色々調べるなかでハローワーク飯田橋のHPに行き着き、どうやら疎明書なるものを一筆書けばどうにかなりそうということがわかり、やっとほっとしました。
4.確認書類の項目のケース4の場合がうちの状況と同じです.
また、会社からも待機児童証明書で手続きはOK、ただし証明書に12月で待機児童になっている旨はっきり書かれていない場合には11月の申込書のコピーと疎明書が必要になると連絡がありました。
無事に育休延長の目処がたって、やっと肩の荷が降りてほっとしています。
延長って会社との問題と、国からもらっている育児給付金の問題があるので本当にややこしいですよね。 とりあえず1歳になるまでに待機児童になっていれば、どうにかなりそうなことがわかったので、手続きはどうかお忘れなく!!!!
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